May 25, 2026

行政専門家向け事例

(隣地の困った空き家案件:略式代執行を回避した事例)

相談の内容

・相談者:隣地の空き家が管理不全状態で困っている。使用者(所有者)は20年以上前に亡くなったと聞いている。その後連絡が取れないまま月日が流れ、建物内部(道路側外観からは見えない)崩壊が始まり、相談者側の敷地に寄りかかっている状態である。行政の窓口へ相談したが、行政窓口は民と民の問題であり介入できないとの返事があった。相談先として当NPOを紹介された。

・行政窓口:建物の不全状態は道路側には及んでおらず。空家等と判断したが特定空家等の判断は難しく、空家特措法12条の情報の提供、助言その他必要な援助を行うよう努めたが調査の過程で所有者不存在であることが判明した。そのため民・民での解決をしてもらうためNPOを紹介(連絡先のみ)した。

解決方法、解決策

NPOでは相談者から相談を受け現地状況の確認(管理不全状態)や意向調査(利害関係人としての申し立て)を実施した。NPO所属弁護士が利害関係人代理として、当該土地・建物相続人の調査(不存在)を経て地方裁判所に申し立てを行った。(土地・建物調書を含む)「所有者不明土地・建物管理命令に対する異議の催告」の公告を経て、所有者不明土地・建物管理人が選任され(地方裁判所による所有者不明土地・建物管理命令・登記)当管理人と相談者との間で売買契約を締結し隣地の土地・建物を買い受けその後建物解体処理をした。

◆申立人(利害関係人)➞ 管理に関する利害関係を有する者

◆相談者必要資金:裁判所予納金・弁護士費用・土地建物売買代金

  ※予納金は管理人の費用(報酬)として使われる(残額は返金)

◆買取後の解体支援➞補助金等の活用