May 25, 2026

空き家所有者が外国に移住してしまっていた!

母親から相続したAさん所有のC市の空き家には、母親の知人が住んでいた状態のまま荷物があふれていました。玄関の鍵も壊れており、何者かが入り込み、荒らされた様子もありました。敷地内には草が繁茂し、玄関にたどり着くまでにも大変な状態でした。
Aさんの親戚からの相談案件でしたので、早急に対応すべきだという事で、ご本人に連絡を取りたい旨お伝えしましたら、Aさんはオーストラリアへ移住されたとの事で、何通ものメールのやり取りから始まりました。

調査を進めると、敷地内の土地は2筆あり、建物が建っている部分は【宅地】庭の部分が【畑】であり農業振興地域でした。
草刈り、残置物撤去、建物解体の見積を取得し、隣地の農地を所有している農業法人の代表者Bさんに購入していただける意思を確認し、準備を始めました。【畑】については農業法人が取得するため農地法第3条の申請により所有権移が可能となりました。
Aさんは日本国内D市マンションを購入していたので、そちらに住民移動・印鑑登録をされるということでしたのでスムーズに売却ができそうだと進めていましたが、盲点がありました。
C市にあるAさん所有物件の登記にはオーストラリアの住所が記載されていましたが、オーストラリア内でも転居されている事実があり、在留証明を大使館にて取得していただいた住所が登記上の住所と異なっていたこと D市に住民移動して取得した住民票には登記に記載されている住所が出てこなかったのです。法務局への上申書を作成し、所有権移転登記に至りました。

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